相続とは、人が亡くなった時に、その人の配偶者や子などが財産を引継ぐことです。
亡くなった人を被相続人といい、財産を引継ぐ人のことを相続人とよびます。相続開始は人が亡くなった時から開始されます。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人が亡くなられて10ヶ月以内に、税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
おもに相続財産には以下のようなものがあります。
現預金 | 現金・預貯金(普通預金、定期預金、定期積金など) |
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家庭用財産 | 自動車・貴金属・骨董品・ゴルフ会員権など |
事業用財産 | 商品・機械 など |
有価証券 | 株式・投資信託 など |
相続税のかからない財産
日常礼拝物 | お墓、仏壇、神棚、位牌などは、相続税が非課税とされています。 |
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生命保険の一部 | 遺族が受け取った生命保険金については、500万円×法定相続人※の数について相続税が非課税とされています。 |
死亡退職金の一部 | 生命保険金と同じく死亡退職金についても、500万円×法定相続人※の数について相続税が非課税とされています。また、弔慰金についても一定の金額までは相続税が非課税とされています。 |
※法定相続人の数は、家族構成・血縁関係によって変わります。
基礎控除額とは、相続税のかからない範囲のことです。
財産の総額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
例えば相続人が配偶者と子二人の場合は、3,000万円+(600万円×3人)で基礎控除額は4,800万円です。
亡くなった人の財産をもらった時にかかる税金です。
生前に財産をもらった場合にかかる税金です。
残された家族への負担を少しでも少なくしてあげるために、生前から相続対策をたてておくことが大切です。
そのためにも今のうちにご自身の相続税がどれくらいになるのか知っておく必要があります。
生命保険の受取保険金には、相続税がかからない金額の枠が設定されています。
受取保険金は現金で支払われるため、納税用資金としても活用できます。(例:500万円×法定相続人の数)
お墓や仏壇、礼拝物は相続税がかからない財産です。
生前に購入しておけば相続税がかかりません。
その他贈与による対策もいくつかあります。(一定の条件を満たした場合)
年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間に対して、住宅や住宅取得資金の贈与があった場合は、
贈与財産の価額から2,000万円の控除をすることができます。
20歳以上の子や孫に教育資金の贈与があった場合1,500万円までは贈与税はかかりません。
20歳以上の子や孫に住宅取得資金の贈与を行った場合贈与税が非課税となる特例があります。
20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金の贈与を行った場合、1,000万円まで贈与税がかからない特例があります。
この他にも、60歳以上の親から、20歳以上の子及び孫へ財産を贈与した場合に2,500万円までは贈与税を支払わなくて良く、相続発生時に精算する「相続時精算課税制度」を利用する対策もあります。
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