2022.02.01
昨年の記事で第一報をお伝えした、コロナの影響で売上が減少した事業者に支給する「事業復活支援金」。
報道で大きく取り上げられており皆様の関心度も高いかと存じますが、このたび経済産業省より資料が公表されました。
そこで本記事では、改めて事業復活支援金の概要をご案内いたします。
※本記事の掲載日時点での情報です。給付要件等は変更になる可能性がございますのでご注意ください。
※最新情報は事業復活支援金のホームページもしくは経済産業省のホームページをご確認ください。
通常申請の受付がスタートしました。
詳細は下記の特設ページをご確認ください。
①「コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、過去3年の同月と比較して30%以上減少している個人事業者・法人」が対象
② 実際の給付額は「”基準期間の売上高” - ”対象月の売上高×5”」の計算式に基づき、売上の減少率によって変動
③「売上の減少率」「個人事業者あるいは法人」「法人の場合は年間売上高」によって給付上限額が異なる
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
先述したように売上の減少率に応じて給付額も変動するため、できれば50%以上の減少率となった月を対象月として申請するのが望ましいでしょう。
しかし、一旦30%以上50%未満の月を対象月として申請した後で、2022年3月までの間に売上高減少率が50%以上の月が発生した場合はどうすればよいのでしょうか?
経済産業省HPのQ&Aによると、1回限りの申請を原則とするものの、申請を行った月よりも後の月のほうが給付算定額が高くなる方に対し、差額分を給付する再申請を検討しているということです。
ただし再申請の受付開始は、初回申請の受付終了後を予定しているということで、差額分の給付には時間がかかる可能性が高いと思われます。
本記事の参照元:経済産業省「事業復活支援金の概要について※2022年1月18日時点版」
※掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせは info@endokeiri.jp までメールにてご連絡ください。
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