2022.02.15
例年この時期になると医療費控除に関するお問い合わせをいただきますが、昨今はコロナの流行で、今までになかった支出が増えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は「マスク購入費」「PCR検査費用」「オンライン診療に係る諸費用」の3点について、医療費控除の対象になるか否か、国税庁の回答を紹介します。
医療費控除の対象となる医療費は、
①医師による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。
マスクについては「病気の感染予防」を目的に着用するものであり、①②のいずれにも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の費用は医療費控除の対象となります。
ただし医療費控除の対象となる金額は、自己負担分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については対象外です。
一方で単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし検査の結果「陽性」と判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診療と同様に考えることができますので、医療費控除の対象となります。
「オンライン診療料」
「オンラインシステム利用料」
「処方された医薬品の購入費用」
上記3点については医療費控除の対象となります。
(オンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当するため、控除の対象になるということです。)
ただし「処方された医薬品の配送料」については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、控除の対象となりません。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(問12、問12-2、問12-3参照)」
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